条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証拠保全
裁判所は予め証拠調べをしておかなければ証拠の使用が困難となる事情があると認めるときは、申立により証拠保全の証拠調べをすることができる。
機能
医療過誤訴訟・知財訴訟等での証拠の事前確保・改ざん防止。提訴前でも可能(235条)。