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「第236条」の検索結果 — 1 件
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。
2この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
相手方指定不能の場合
相手方を指定できない場合でも証拠保全の申立てができる。この場合裁判所は相手方となるべき者のために特別代理人を選任できる。
証拠保全
特則
第二百三十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第二百三十七条
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