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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。
2この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相手方指定不能の場合
相手方を指定できない場合でも証拠保全の申立てができる。この場合裁判所は相手方となるべき者のために特別代理人を選任できる。
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刑法236条|強盗罪の反抗抑圧基準と恐喝罪・事後強盗の区別
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
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