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「第239条」の検索結果 — 1 件
第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
受命裁判官による保全
裁判所は受命裁判官に証拠保全をさせることができる。
証拠保全
実施主体
第二百三十五条
同条本文中で参照
第二百三十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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