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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受命裁判官による保全
裁判所は受命裁判官に証拠保全をさせることができる。
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