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「第253条」の検索結果 — 1 件
判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
2裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
判決書の記載事項
①主文②事実③理由④口頭弁論終結日⑤当事者・法定代理人⑥裁判所を記載。
事実・理由の機能
事実欄は当事者の主張を整理、理由欄は判断の根拠を示す。理由不備・齟齬は絶対的上告理由(312条2項6号)。
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