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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2主文
3事実
4理由
5口頭弁論の終結の日
6当事者及び法定代理人
7裁判所
8事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決書の記載事項
①主文②事実③理由④口頭弁論終結日⑤当事者・法定代理人⑥裁判所を記載。
事実・理由の機能
事実欄は当事者の主張を整理、理由欄は判断の根拠を示す。理由不備・齟齬は絶対的上告理由(312条2項6号)。