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「第27条」の検索結果 — 1 件
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。
2この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
裁判所書記官への準用
23-25条の除斥・忌避の規定を裁判所書記官に準用。
裁判官の除斥
準用元
鑑定人の除斥忌避
類似制度
第二十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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