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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。
2この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判所書記官への準用
23-25条の除斥・忌避の規定を裁判所書記官に準用。
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