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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。
2訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原則
当事者能力・訴訟能力・法定代理は民法その他の法令による。
民事訴訟法の特則
29条以下に修正規定。
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