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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法人でない社団・財団の当事者能力
代表者又は管理人の定めがあるものは当事者能力を有する。
要件(判例)
①団体としての組織②多数決原理③構成員変動と団体存続④代表方法・財産管理(最判昭和39・10・15)。
趣旨
権利義務帰属主体性の弾力的承認。