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「第28条」の検索結果 — 1 件
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。
2訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
原則
当事者能力・訴訟能力・法定代理は民法その他の法令による。
民事訴訟法の特則
29条以下に修正規定。
権利能力
当事者能力の基礎
法人でない社団等の当事者能力
特則
第二十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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