条文を読み込み中...
全 586 条
「第270条」の検索結果 — 1 件
簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
簡易裁判所手続の特則総則
簡易裁判所においては手続の簡易迅速処理のため、第2編第1章〜第8章の規定の特則を定める(270条以下)。
趣旨
少額・軽微事件を本人訴訟で迅速かつ廉価に処理することが簡裁制度の使命。手続を国民の手の届くものとするための簡素化。
簡裁の事物管轄
前提
口頭起訴
具体化
第二百六十九条の二
同法令内の前後条文として並列(条文順)
この条文の練習問題を解く