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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
簡易裁判所手続の特則総則
簡易裁判所においては手続の簡易迅速処理のため、第2編第1章〜第8章の規定の特則を定める(270条以下)。
趣旨
少額・軽微事件を本人訴訟で迅速かつ廉価に処理することが簡裁制度の使命。手続を国民の手の届くものとするための簡素化。
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