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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
2ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
3前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
知財事件5人合議(1項本文)
6条1項各号の専属管轄裁判所(東京・大阪地裁)においては、特許権等に関する訴え事件について5人の裁判官合議体で審理裁判する旨の決定をその合議体ですることができる。
20条の2移送事件除外(ただし書)
20条の2第1項により移送された訴訟事件については適用しない。専門技術的事項を欠くとして他庁へ移送された事件は5人合議の対象から外す。
判事補制限準用(2項)
269条2項の判事補制限規定を準用。知財事件でも経験裁判官中心の構成を確保。