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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を第四条、第五条若しくは第十一条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は第十九条第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。
2東京高等裁判所は、第六条第三項の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特許権訴訟の例外的移送(1項)
6条1項各号の専属管轄裁判所(東京・大阪地裁)は、特許権等に関する訴えがその管轄に専属する場合でも、専門技術的事項を欠くこと等で著しい損害遅滞回避必要があるときは、申立てまたは職権で4条5条11条19条1項により管轄権を有すべき地方裁判所に移送できる。
東京高裁から大阪高裁(2項)
東京高裁は、6条3項の控訴が提起された場合において控訴審で専門技術的事項を欠くこと等で著しい損害遅滞回避必要があるときは、申立てまたは職権で訴訟の全部または一部を大阪高裁に移送できる。
趣旨
知的財産権訴訟は専門部設置裁判所への専属が原則だが、技術的争点が薄い事案では一般庁での審理が適切な場合があるための例外規定。