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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
5外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
6国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
普通裁判籍の原則
訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起する。
自然人の普通裁判籍
住所地→居所地→最後の住所地の順。
法人・団体の普通裁判籍
主たる事務所又は営業所の所在地、無ければ代表者等の住所地。
国の普通裁判籍
代表官庁所在地(東京地裁)。