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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
管轄の標準時
日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。提訴後の事情変動(被告の住所変更等)は管轄に影響しない。
国内15条との対比
国内土地管轄の15条と同趣旨。管轄恒定の原則。提訴時に管轄を有していれば、その後被告が住所を移転しても日本の管轄は失われない。
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