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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
職権証拠調べ
趣旨
国際裁判管轄は公益的性格を有するため、当事者の主張立証に依存せず職権探知を許容する。弁論主義の例外として位置づけられる。
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