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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
専属管轄優先
3条の2から3条の4まで、および3条の6から3条の9までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には適用しない。
趣旨
他国の専属管轄事項について日本の裁判所が管轄を主張しない仕組み。例えば外国不動産物権訴訟・外国法人の組織訴訟等につき、3条の2の被告住所地原則を排除する。