条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別事情による却下
日本の裁判所が国際裁判管轄を有する場合でも、事案の性質・応訴による被告負担・証拠所在地その他の事情を考慮し、日本の裁判所による審理裁判が当事者間の衡平を害しまたは適正迅速な審理実現を妨げる特別事情があるとき、訴えの全部または一部を却下できる。
専属合意の例外
日本の裁判所にのみ提訴できる旨の合意(日本専属合意)に基づき提起された場合は本条適用なし。専属合意の信頼を保護する趣旨。
判例的位置づけ
最判昭和56・10・16マレーシア航空事件(管轄肯定)および最判平成9・11・11ファミリー事件で確立されたフォーラム・ノン・コンビニエンス(特段の事情論)を、2011年改正で本条として法定化したもの。職権で却下可。