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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
応訴管轄
被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出せずに本案について弁論し、または弁論準備手続で申述したときは、裁判所は管轄権を有する。応訴により黙示的に国際裁判管轄合意があったとみなす。
国内12条との対応
国内土地管轄の12条応訴管轄に対応する国際版規定。本案弁論前に管轄違いの抗弁を提出する必要があり、提出後の本案弁論は応訴管轄を生じない。