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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。
2前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
4外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
5将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
6消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
7消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。
8将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
9労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
10労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合意管轄原則(1〜4項)
当事者は合意でいずれの国の裁判所に提訴できるかを定められる。一定の法律関係に基づく訴えに関し、書面(電磁的記録含む)でなければ効力を生じない。外国専属合意は当該外国裁判所が法律上事実上裁判権を行使できないとき援用不可。
消費者契約合意(5項)
将来発生消費者契約紛争の合意は、契約締結時の消費者住所国の裁判所への提訴可合意か、消費者がその合意を援用したときに限り効力を有する。専属合意とされても他国提訴を妨げない付加的合意とみなす擬制。
個別労働関係合意(6項)
将来発生労働紛争の合意は、労働契約終了時にされた合意で終了時の労務提供地国裁判所への提訴可合意か、労働者が援用したときに限り効力を有する。締結時合意は原則無効化。