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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。
2ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
客観的併合請求(本文)
1つの訴えで数個の請求をする場合、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し他は有しないときは、両請求に密接な関連があるときに限り全請求を日本の裁判所に提起できる。
主観的併合制限(ただし書)
数人からの・数人に対する訴え(主観的併合)は38条前段(権利義務共通・同一事実上法律上の原因)に限り併合管轄を認める。安易な共同訴訟による国際管轄拡大を防止。