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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。
2登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。
3知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
会社関係訴え(1項)
会社法7編2章の会社設立無効・株主総会決議取消等に関する訴え、一般社団財団法に基づく訴えなど、日本法人の組織に関する訴えの管轄権は日本の裁判所に専属する。
登記登録(2項)
登記または登録に関する訴えは、登記登録すべき地が日本国内にあるとき日本の裁判所に専属管轄。
知的財産権(3項)
登録により発生する知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の存否・効力に関する訴えは、登録が日本でされたものであるとき日本の裁判所に専属する。利用関係訴訟(侵害訴訟等)は3条の3の特別管轄。