条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
2労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
3消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え及び個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前条の規定は、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
消費者からの訴え(1項)
消費者契約に関する消費者から事業者への訴えは、訴え提起時または契約締結時の消費者住所が日本国内にあれば日本の裁判所に提起できる。消費者保護のため住所地連結を広く認める。
労働者からの訴え(2項)
個別労働関係民事紛争につき労働者から事業主への訴えは、労務提供地(不明時は雇入れ事業所所在地)が日本国内にあれば日本の裁判所に提起できる。
事業者・事業主からの訴え(3項)
事業者から消費者・事業主から労働者への訴えには3条の3(特別管轄)は適用しない。原告となる強者側の管轄を3条の2の被告住所地原則のみに限定し、弱者を保護する。