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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
2ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
併合請求の管轄
一の訴えで数個の請求をする場合、一の請求につき管轄があれば他の請求もその裁判所に提起可。
限界
38条前段の共同訴訟の場合は『密接な関連』要件。
趣旨
紛争の一回的解決と訴訟経済。