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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
2訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
共同訴訟の要件
①権利義務の共通②同一の事実上・法律上の原因③同種の事実上・法律上の原因。
前段(密接関連型)
①②の場合は管轄違いがあっても7条で併合可。
後段(同種型)
③の場合は同一裁判所に管轄ある場合に限り併合可。