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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
4第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
必要的共同訴訟の要件
訴訟の目的が共同訴訟人全員について合一にのみ確定すべき場合。
有利行為の効力(1項)
一人の有利な行為は全員に効力。
不利行為の効力(1項)
全員でしなければ効力を生じない。
中断・中止(4項)
一人について生じた中断・中止は全員に効力。