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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
認容判決の対世効
828-833条の請求認容判決は第三者にも効力を有する(対世効・絶対効)。法律関係の画一的処理。請求棄却判決は第三者効なし。判決効果の法的安定性確保。
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