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「第838条」の検索結果 — 1 件
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
認容判決の対世効
828-833条の請求認容判決は第三者にも効力を有する(対世効・絶対効)。法律関係の画一的処理。請求棄却判決は第三者効なし。判決効果の法的安定性確保。
確定判決効力主観的範囲
原則の例外
将来効
並列規定
第八百三十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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