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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新株発行・組織再編等無効判決の将来効
新株発行・自己株式処分・新株予約権発行・資本減少・組織変更・合併・分割・株式交換・株式移転・株式交付の無効認容判決は、当該行為の時に遡って効力を生じない(将来効)。既に成立した法律関係の保護のため遡及効を否定。