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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁論等の必要的併合
同一の請求を目的とする複数の訴えが係属するときは、その弁論および裁判は併合必須。判決の矛盾防止・訴訟経済。
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