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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
2ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。
3前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者又は株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者が提起することができるものについて準用する。
4被告は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原告株主への担保提供命令(1-2項)
828-833条の訴え原告が株主の場合、被告会社の申立てにより裁判所は相当の担保提供を命令可能。会社は申立てに際し悪意を疎明必須。濫訴防止。
新株発行等不存在確認訴え・解散訴えへの準用(3項)
829条・833条の訴えにも準用。