条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
2監査役設置会社
3監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
4監査等委員会設置会社
5各監査等委員
6指名委員会等設置会社
7各監査委員
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
和解時の特則
責任追及等の訴えにおける和解は、各監査役・各監査等委員・各監査委員の同意がなければ、会社は和解できない。役員等の責任免除類似の慎重さを要求。