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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
2前条第九号から第十二号までの規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。
3前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
会社訴訟の本店所在地専属管轄(1項)
828-833条の訴えは被告となる会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄。
数社共同被告時の特則(2項)
数個の会社が被告となる場合は、いずれかの本店所在地の地方裁判所が管轄。手続経済の確保。