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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
2会社の設立の無効の訴え
3設立する会社
4株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。)
5株式の発行をした株式会社
6自己株式の処分の無効の訴え
7自己株式の処分をした株式会社
8新株予約権の発行の無効の訴え
9新株予約権の発行をした株式会社
10株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
11当該株式会社
12会社の組織変更の無効の訴え
13組織変更後の会社
14会社の吸収合併の無効の訴え
15吸収合併後存続する会社
16会社の新設合併の無効の訴え
17新設合併により設立する会社
18会社の吸収分割の無効の訴え
19吸収分割契約をした会社
20会社の新設分割の無効の訴え
21新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
22株式会社の株式交換の無効の訴え
23株式交換契約をした会社
24株式会社の株式移転の無効の訴え
25株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
26株式会社の株式交付の無効の訴え
27株式交付親会社
28株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
29株式の発行をした株式会社
30自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え
31自己株式の処分をした株式会社
32新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
33新株予約権の発行をした株式会社
34株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
35当該株式会社
36株主総会等の決議の取消しの訴え
37当該株式会社
38第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
39当該持分会社
40第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
41当該持分会社及び同号の社員
42株式会社の解散の訴え
43当該株式会社
44持分会社の解散の訴え
45当該持分会社
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被告適格の特定
828-833条の各訴え(21類型)について、被告適格を当事者(会社、合併存続会社、新設会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社、株式交付親会社等)に限定。原告適格と並んで会社訴訟の重要要件。