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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
2株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
3株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
4やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式会社解散訴え2要件(1項)
①業務執行において著しく困難な状況に至り会社に回復し難い損害が生じまたは生じるおそれがあるとき、②会社財産の管理処分が著しく失当で存立危うくするときに、総株主議決権の10分の1以上または発行済株式10分の1以上を6か月(公開会社)保有する株主は解散訴え提起可能。最後の救済手段。
持分会社解散訴え(2項)
やむを得ない事由があるときは社員は解散訴え提起可能。要件は緩やか。