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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
2社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき
3当該社員
4社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき
5当該債権者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
持分会社設立取消訴え2類型
①社員が民法等の規定により設立に係る意思表示の取消可能な場合は当該社員、②社員が債権者を害することを知って持分会社を設立した場合は当該債権者が、成立の日から2年以内に取消訴え提起可能。詐害行為類似の救済。