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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
2裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。
3裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自然人に対する管轄(1項)
人に対する訴えは、被告の住所が日本国内にあるとき、住所がない/知れない場合は居所が日本国内にあるとき、居所もない/知れない場合は訴え提起前に日本国内に住所を有していたとき(その後外国に住所を有した場合を除く)に日本の裁判所が管轄権を有する。2011年改正で国際裁判管轄が明文化された。
在外日本人特則(2項)
大使・公使その他外国で裁判権免除を享有する日本人に対する訴えは、1項にかかわらず日本の裁判所が管轄権を有する。外国裁判権から免除される者に対する司法アクセス保障。
法人・社団財団(3項)
法人・社団・財団に対する訴えは、主たる事務所・営業所が日本国内にあるとき、それらがない/所在不明の場合は代表者その他主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときに管轄権を有する。