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全 586 条
「第280条」の検索結果 — 1 件
第二百五十二条第一項の規定により同項第二号の事実及び同項第三号の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。
判決書記載事項の簡略化
簡裁の判決書には、請求の趣旨・原因の要旨と理由の要旨のみを記載すれば足りる。詳細な事実認定・法律判断の記載を省略できる。
趣旨
判決書作成の負担軽減により迅速処理を実現する。控訴審で地裁が事実審として再判断するため詳細記載の必要性が低い。
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