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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決書記載事項の簡略化
簡裁の判決書には、請求の趣旨・原因の要旨と理由の要旨のみを記載すれば足りる。詳細な事実認定・法律判断の記載を省略できる。
趣旨
判決書作成の負担軽減により迅速処理を実現する。控訴審で地裁が事実審として再判断するため詳細記載の必要性が低い。