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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
3司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
4前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
司法委員の関与
簡易裁判所は必要があると認めるときは決定で、和解の補助及び審理立会いのため司法委員を立ち会わせることができる。司法委員は裁判官の命令により審理に立ち会い意見を述べる。
趣旨
市民感覚や専門知識を簡裁手続に取り入れる仕組み。建築・医療・近隣紛争等で実務的役割が大きい。