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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
2第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
尋問等に代わる書面提出
裁判所は相当と認めるときは、証人・当事者本人の尋問または鑑定人の意見陳述に代えて書面の提出をさせることができる。
趣旨
簡裁の少額事件で証人等の出頭・尋問コストを節約。本人訴訟での尋問技術の不足も補う。