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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
ウェブ尋問(映像音声送受信による尋問)
裁判所は相当認めるときは、映像音声送受信により相手の状態を相互認識しながら通話する方法(ウェブ会議)で証人・当事者本人の尋問可能。2022年改正で簡裁訴訟手続に新設、対面尋問の例外を拡大。