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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
続行期日における陳述擬制
簡易裁判所では、続行期日に当事者の一方が出頭しなかった場合でも、158条(最初期日の陳述擬制)と同様の擬制を認める。
趣旨
本人訴訟当事者の連続出頭負担を軽減し、簡裁手続の機動性を確保する。地裁では続行期日の擬制は認められない。