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「第31条」の検索結果 — 1 件
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
2ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
未成年者・成年被後見人の訴訟能力
原則として法定代理人によらなければ訴訟行為できない。
例外
独立して法律行為できる場合(営業許可等)。
未成年者の法律行為
実体法基礎
訴訟能力欠缺の措置
瑕疵時の処理
第三十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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