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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
2ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
未成年者・成年被後見人の訴訟能力
原則として法定代理人によらなければ訴訟行為できない。
例外
独立して法律行為できる場合(営業許可等)。
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