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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。
2この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
3訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
4前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
補正命令
訴訟能力・法定代理権・授権を欠くときは裁判所が補正を命じる。
一時的訴訟行為許可
遅滞の損害回避のため。
追認
追認により行為時に遡って効力(2項)。