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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
外国人の訴訟能力
本国法で能力なくとも日本法で能力あるとされるときは訴訟能力を有する。
趣旨
内国手続の安定と相手方保護。
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